会則

(名称)
第1条 本会は、ぱんだ招へいを応援する会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は、日立市城南町1-11-31に置く。
(目的)
第3条 本会は、茨城県の更なる発展を願い、パンダを招へいしようとする茨城県民の熱意を盛り上げ、茨城県、日立市などが日立市かみね動物園にパンダを誘致する活動を、行政や他の民間団体や個人と連携して県民の立場から応援する活動を行うことを目的とし、令和2年1月12日設立する。
(活動の種類)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を実施する。
(1) パンダを招へいしようとする茨城県民の熱意を醸成する活動
(2) 行政のパンダ誘致活動を応援する各種活動
(3) 国内外の関連団体との交流・提携を進めること
(4) その他、目的の達成に必要な活動
(会員)
第5条 本会の会員は、個人会員、法人会員の2種類とする。
(1) 個人会員は、本会の目的に賛同し入会した者とする。
(2) 法人会員は、本会の目的に賛同し、協力するため入会した法人とする。
(入会)
第6条 会員として入会する者は、入会申込書を代表に提出し、常任幹事会の承認を得るものとする。
(会費)
第7条 会員は、以下に定める会費を納入しなければならない。
(1) 個人会員 年額1,000円
(2) 法人会員 年額一口5,000円
(退会)
第8条 会員は、退会届を代表に提出し任意に退会することができる。
2 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、退会したものとみなす。
 (1) 本人が死亡したとき。
 (2) 会費を1年以上納入しないとき。
(役員)
第9条 本会に次の役員を置く。
(1) 代表
(2) 副代表
(3) 常任幹事
(4) 幹事
(5) 会計
(6) 監査
2 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第10条 代表は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副代表は、代表を補佐し、これに事故あるときまたは欠席の時は、その職務を代行する。
3 幹事は、代表の総括のもとに会務を行う。
4 会計は、本会の出納業務を担当する。
5 監査は、会の業務および財産の状況を監査する。
(役員の選任)
第11条 代表、副代表及び監査は、総会において会員の互選により選出する。
2 常任幹事は、幹事の中から代表が指名する。
3 幹事、会計は代表が指名する。
(総会)
第12条 本会の総会は、幹事を持って構成し、年に1回開催するものとする。
ただし、必要があるときは臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
 (1) 会則の変更
 (2) 解散
 (3) 事業報告及び収支決算
 (4) 役員の選任又は解任
 (5) その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、幹事の3分の1の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第13条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第14条 役員会は代表及び副代表を持って構成する。
2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関し、議決する。
(常任幹事会)
第15条 常任幹事会は、正副代表及び常任幹事で構成し、役員会から委任された事項及び会員の入会承認に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第16条 代表は、毎事業年度終了後3か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第17条 本会の事業年度は、1月1日に始まり、翌年12月31日までとする。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、代表が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の2分の1以上の承認がなければ変更できない。
(存続期間)
第20条 本会は、目的達成に向けて活動する存続期間を3年と定める。ただし、必要があると認められた場合には、総会の議決を経て1年間延長できる。
付則
1 この会則は、令和2年1月12日から施行する。